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測量登記について 行政手続きが必要なとき

●行政手続きが必要なとき

農地転用届出及び許可申請(農地法)

農地を転用(名義人の変更、農地以外に使用)する場合は、管轄する農業委員会や知事に届出又は許可を得てから行わなければなりません。

開発行為許可申請(都市計画法)

都市計画法の規定に基づき、一定規模以上の土地の造成を伴う工事については、監督行政庁の許可を得なければならないことになっています。この開発行為許可申請は、都市計画法のみならず建築基準法や道路法の手続きが必要になることが多く、総合的な判断によって許可がなされます。
ご相談いただいたお客様には、まず監督行政庁に対し事前相談をするべくおすすめしています。事前相談の結果、開発行為に当たらない為、許可を要しないとの回答を得る場合もあります。

建築許可申請(都市計画法)

都市計画法の規定により市街化調整区域に指定された地域は原則、建築物を建てることができません。しかしながらある一定の要件を満たせば、例外として建築を認める手続きも用意されています。許可までには監督行政庁との事前協議を経て行わなければならない手続きがほとんどですので、お困りのお客様はご相談ください。

宅地造成に関する工事の許可申請(宅地造成規制法)

宅地造成規制法により宅地造成規制区域に指定されている地域では、一定規模の崖をともなう造成工事には着工前に許可が必要になります。都市計画法に基づく開発行為許可申請とも関連し、許可が必要か否かの判断には専門的知識が要求されますのでご相談ください。

国土利用法に基づく届出(国土利用計画法)

都市計画区域が市街化区域の場合2,000u以上、市街化調整区域の場合は5,000u以上の土地を一団で取得した者は取得後2週間以内に、監督行政庁にその旨を届け出なければならないことになっています。届出の期間が契約後2週間以内と短いので、計画段階でご相談いただけると大変ありがたいです。

工場立地法に基づく届出(工場立地法)

一定規模(敷地面積が9,000u以上、新築しようとする工場の建築面積が3,000u以上)の工場は、工場立地法に基づく届出が義務付けられています。係る要件は複雑で、工場生産施設の建ぺい率が業種ごとに定められていたり、緑地を含む環境施設の割合も決まっているため事前の計画をもって、監督行政庁に相談することをお勧めします。

倉庫業登録申請(倉庫業)

倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業であり、我が国の物流において極めて重要な役割を担っています。倉庫業を行うためには倉庫業法第3条でいう国土交通省の行う登録が必要です。この登録にはいろいろと要件が必要でございますので、計画段階でご相談いただけるとよりスムーズに登録ができると思われますのでよろしくお願いいたします。

道路・水路占用許可申請(道路法・河川法)

道路に排水管等を埋設する、水路に乗り入れのための渡り桟橋を設置する等の行為については、道路及び水路管理者に許可を得て工事を行わなければなりません。それらの施設を管理する行政庁ごとに許可書に添付する必要書類が違っているため、事前かつ個別に協議を行いながら手続きを進めます。
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