■現状の土地がどうなってるかわからないのですが、何をすればよいですか?
現況測量(仮測量)■境界標がないのですが、何をすればよいですか?
境界標埋設(境界確定測量)■宅地造成したいのですが、何をすればよいですか?
敷地調査及び敷地測量
建物の新築や造成工事を計画するために、土地の形状や高さ、正しい面積を測量しなければならない場合も多くあります。土地の形状、大きさ、高さ等を記載した敷地調査図を作成します。又、建築条件等、必要な法的項目を役所で調査し、建物を建築する為の基礎資料も作成します。もし境界標がない場合には、境界標を埋設しなければなりません。
そのためには、上記環境確定測量を行い、必要に応じて土地境界確定図を作成します。
■相続により土地を分割したいのですが、どんな手続きが必要ですか?
土地分筆登記■登記簿の面積を正しくしたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
土地地積更正登記■田んぼに自宅を建てたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
土地地目変更登記■建物(自宅)を新築しました。どんな手続きが必要ですか?
建物表題登記■建物(自宅)を増築(一部取り壊し)しました。どんな手続きが必要ですか?
表題部変更登記■建物(自宅)を取り壊し、火災でなくしました。どんな手続きが必要ですか?
建物滅失登記■土地を購入し事務所(自宅)を建てる予定ですが、隣接道路の幅が狭いです。どんな手続きが必要ですか?
狭あい道路拡幅協議(2項道路等)建物を建築する場合、敷地が、道幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している事が必要です(建築基準法)。
現況の道路幅が4メートル未満でも、敷地と道路の境界線を確認し、道路の中心線から自己敷地の方へ
道路幅を2m以上後退(セットバック)させれば建築可能です。
隣接地・道路対向地(向こう三軒両隣)の所有者と協議して、道路中心杭、道路の元幅杭、後退杭を設置し、
狭あい協議を関係機関に提出し確認を経て、建築確認申請の手続きに入ることができます。
■土地を購入し事務所(自宅)を建てる予定ですが、隣接道路がありません。どんな手続きが必要ですか?
道路位置指定申請手続建物を建築する場合、敷地が建築基準法上の道路に接する必要があります。
1筆の土地を数筆に分けて分譲する際、国道や市道など公道に直接接続できない宅地ができる場合があります。
そのままでは建物を建てることができませんが、その敷地に接した道路(私道)を新設し、建築基準法上の道路として認めてもらう事で建物を建てることが可能になります。
その私道を建築基準法上の道路として特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体、及びその長)に認めてもらうことを
「道路位置指定」といいます。
■事務所(自宅)を建てたのですが、出入口の道路に縁石があります。どんな手続きが必要ですか?
道路法24条申請(道路の乗り入れ)
住宅や車庫の新築により、道路縁石を外して車の乗り入れ施設を設けたい場合は、道路管理者に工事申請し承認を得なければなりません。
その手続を道路法第24条申請といいます。
出入りする車両や目的により、必要な砕石厚や舗装厚、間口、勾配など技術基準が定められています。
■購入予定の土地に里道(水路)があります。どんな手続きが必要ですか?
用途廃止払下手続
道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、
里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と呼びます。
この法定外公共物は国有地ですが、既に目的とする機能を失ったものは、国から払い下げを受けることができます。
土地境界確定協議を行い、隣接関係者から払い下げに異議ない旨の同意を取得することで、払い下げ申請をすることができます。
■農地(田・畑)に自宅を建てたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
農地転用手続
登記簿の地目が田や畑(農地)になっている土地に家を建てる場合には、農業委員会で農地法の許可や届出が必要です。
この土地の地目を宅地に変更する(地目変更登記)際には、この許可書または届出書が必要となります。
■区画変更、造成等をして建物を建てたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
開発行為許可申請
建築物等を建築する目的で一定規模を超えて土地の区画を変えたり、切土・盛土などの造成をおこなって宅地のように形質の変更を行う場合は、開発行為の許可を得る必要があります。
土地の面積が一定規模に満たなければ、開発許可が不要な場合もあります。
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